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無料職業紹介事業

目次

無料職業紹介事業

JAみやざき西都地区本部では、農家の高齢化や後継者不足による労働力不足を補うために、農作業のお手伝いをしていただける方を無料で紹介する事業を行っています。

無料職業紹介事業とは

農作業のお手伝いをしていただける方に求職者として登録していただき、後日、求人者から求人申し込みがあった際に、求職登録者を紹介する事業です。
登録料や、求人申し込み費用、紹介料金等の費用は一切かかりません。
ただし、求人者は、求職者を雇う際には必ず傷害保険への加入をお願いしています。
賃金については、求人者から直接求職者へのお支払いをお願いします。

JAみやざき西都地区本部無料職業紹介事業所からのお知らせ

求人者へ

□ 現在の宮崎県の最低賃金はコチラ(厚生労働省宮崎労働局 0985-38-8836)でご確認下さい。
  ※最低賃金以上でのお支払いをお願い致します。

□ 農作業中傷害共済もしくは労災への加入が確認できない方がいらっしゃいます。
  求人申し込みをされる際は再度ご確認下さい。

求職者へ

□ 決まっていた仕事に行けなくなったときは、必ず求人者に連絡をして下さい。

□ 月末の日数報告の連絡を忘れずにお願い致します。

□ 連絡先が変わったときや、別の仕事が決まったとき、体調不良等でしばらく仕事に行けないなどの場合は、事業所への連絡
  をお願いします。

お問い合わせ先

JAみやざき西都地区本部無料職業紹介事業所

 <所在地>  西都市大字右松2071
        JAみやざき西都地区営農部営農支援課内
 <電話番号> 0983-35-4129
 <FAX番号> 0983-43-3320
 <厚生労働大臣届出受理番号> 45-特-000002

求人

求人者とは

働き手を必要とするJA組合員の方々です。
(有効登録期間は1年間です)

求人者登録するには

お手数ではありますが、一度JAみやざき西都地区営農支援課までご来店下さい。
その際に、求人者申込書にご記入をお願い致します。

どんなことを頼めるのか

畜産に関する以外の農作業全般です。
以下が今まで申し込みがあった内容です。

 □ ピーマン・カラーピーマン … 定植、糸吊り、枝留、収穫
 □ ニラ           … 定植、収穫(切り方、縛り方)
 □ ダイコン         … 定植、間引き、収穫
 □ マンゴー         … 枝切り、糸吊り、ネットかけ、糸取り
 □ キュウリ         … 定植、葉の剪定、枝留、収穫、箱詰め
 □ スイートコーン      … 種植え、収穫、箱詰め
 □ 茶            … 収穫
 □ バレイショ・カンショ   … 収穫
 □ 葉タバコ         … 定植、芽かぎ、収穫
 □ ブルーベリー       … 収穫
 □ ゴボウ          … 収穫
 □ その他          … ビニールハウスのビニールはぎ、ビニール張り

 ※上から5品目(ピーマン~キュウリ)の依頼が最も多くありました。

上記のような、求人者が指示して行えるような仕事であれば引き受けできます。
求職者が農作業用機械を持ってきて作業を行うわけではないので、トラクターで畑を耕したり、コンバイン等で稲刈りをしたり、草刈り機を使用しての除草作業など、機械を使用しての作業は受付できません。

求人の流れ

 □ JAみやざき西都地区本部無料職業紹介事業所へ求人票提出
  (2回目以降は電話でも可)
  ※この際に、作業内容など詳細をお聞きします。
 □ 求人依頼をもとに、求職者へ事務所から仕事の依頼をします。
   求職者が仕事を引き受けて下さいましたら、求人者へ連絡するように
   伝えます。
 □ 求職者から連絡が来た際に、雇用条件(日程・賃金・内容)等について
   話していただき、双方納得の上で雇用契約を締結して下さい。
 □ 契約を締結した際は、事業所へご連絡下さい。
 雇用
 □ 求職者に作業内容をご指導していただき、作業を行って下さい。
   作業終了後は、求職者へ直接賃金のお支払いをお願いします。
   ※長期雇用の場合は、いつ賃金を支払うのか、最初の雇用契約を結ぶ時点で
    決めておいて下さい。
 □ 雇用期間が終了した際は、事業所へご連絡下さい。
   また、短期契約が長期契約に変わった場合もご連絡下さい。
 □ もし、求職者の件でご意見がありましたら事業所へお申し付け下さい。

求人者へお願い

□ 求人者が農作業中傷害共済または労災に加入しており、求職者が作業中災害にあった場合に保障できる環境にあることが
  必要です。
  加入が確認できない場合は、求人者登録ができませんので、求人を希望される方は、必ず加入をお願いします。
□ 賃金については、求人者から直接求職者へお支払いとなります。賃金の支払いに関しましてJAは一切、間に入りません
  ただし、金額については、必ず宮崎県の最低賃金以上のお支払いをお願い致します。
  ※宮崎県の最低賃金はコチラでご確認下さい。
 
□ 農繁期が他の生産者の方と重なるなど、求職者が不足している場合があり、申し込み人数の確保ができない場合もありま
  す。
  また、作業当日に申し込みされると派遣できかねますので、必ずお早目にお申し込みいただきますようお願いします。
 
□ 農作業の経験者・未経験者それぞれの方がいらっしゃいますので、作業内容を丁寧にご指導いただきますようお願い致しま
  す。
 
□ 一旦雇用が終了しましたら、お手数ですがJAみやざき西都地区本部営農支援課までご連絡下さい。

求職

求職者とは

農作業を行う方です。
(有効登録期間は1年間です)
農作業に理解のある、まじめに働いて下さる方を募集しています。
農作業未経験でも、求人者が指導して下さるので、健康で働く意欲のある方はぜひ一度ご連絡下さい。2、3時間の短時間のみ働きたい!という方も歓迎します。

求職者登録するには

お手数ですが、一度JAみやざき西都地区本部営農支援課までご連絡下さい。
面接日を決定し、後日来店をお願いします。
その際に、求職申込票の記入をお願いします。

どんな仕事の依頼が来るのか

主な品目は、ピーマン、ニラ、ダイコン、マンゴー、キュウリです。
主な作業内容や場所は以下のとおりです。
作業時間は、基本的には求人者へ8時~17時でお願いはしていますが、作業内容により早朝6時~正午までの半日などの依頼もあります。
期間は、2、3日程度の短期依頼や、半年の長期依頼などさまざまです。
作物
作業内容(期間)
作業場所
ピーマン
定植(9月頃、2・3日程度)
糸吊り(9月頃、2・3日程度)
収穫(10月~6月、2・3日程度や長期間など)
中央・穂北・都於郡
ニラ
定植(6月頃、2・3日程度)
収穫(10月~6月、長期間)
中央・穂北
ダイコン
間引き(9月頃、1週間程度)
収穫(11月~1月、長期間)
穂北・都於郡・三財
マンゴー
反射板付け・花吊り・糸吊り・糸取り・枝切り等の管理
(10月~6月頃、2・3日程度や1週間程度)
都於郡・三納
キュウリ
定植(9月、2・3日程度)
枝留(9月、2・3日程度)
収穫(9月~6月、2・3日程度や長期間など)
都於郡・三納・三財
カンショ
収穫(9月~11月、長期間)
穂北
葉タバコ
定植(2月、2・3日程度)
芽かぎ(4月頃、1週間程度)
収穫(5月~8月、長期間)
都於郡・三財

ビニールハウスのビニールはぎ、ビニール張り
(7月~9月頃、2・3日程度)
全支所管内

求職の流れ

 □ JAみやざき西都地区本部無料職業紹介事業所にご連絡下さい。その際に面接
   日等の日程調整をしますので、後日、印鑑と身分証明書を持ってご来店下さ
   い。
 □ 面談後、事業所での審査を経て、後日登録証を発行します。求人の申し込み
   があり、仕事に行かれる際には、必ずこの登録証をご持参下さい。
 □ 求人者から求人申し込みが来た際にご連絡します。
   作業を行っていただける場合のみ、求人者の連絡先をお伝えしますので、
   ご自身で求人者へ連絡をお願いします。
 □ 求人者に連絡した際には、詳しい場所、仕事の内容、時間、休憩、賃金の
   支払いについてなど、雇用契約について必ず話し合い、双方納得の上で雇用
   契約を締結して下さい。
 □ 求人者へ連絡した結果どうなったのかを、事業所へ報告して下さい。
 □ 仕事当日は、各求人先でやり方が違う場合もありますので、必ず求人者の
   指示をもらってから仕事を行って下さい。
 □ 当日休んだり時間に遅れたりする場合は、直接求人者へ連絡して下さい。
 □ お手数ではありますが、仕事が終わりましたら事業所へご連絡下さい。
   ※長期雇用の場合は、毎月10日に、前月何日働いたのか報告して下さい。
    短期雇用の場合は、仕事が終了した時点で報告して下さい。

求職者へお願い

□ 未経験者はもちろん、経験者でも、各求人先でやり方が違う場合もありますので、求人者によく確認しながら作業を行って
  下さい。

□ 作業内容は、農業が基本ですので、依頼が少ない時期があります。定期性の仕事を希望される方は、ご希望に添えない場合
  がありますのでご了承下さい。

□ 仕事の紹介のご連絡は、記入いただいた求職票に沿って、曜日、時間帯、作業場所などの条件が合いそうな方からご連絡し
  ます。
  場合によっては、紹介がない方が生じる場合がありますのでご了承下さい。

□ 一旦雇用が終了しましたら、お手数ですがJA西都営農企画課までご連絡下さい。

□ 賃金については、直接求人者から受け取って下さい。賃金の支払いに関しましてJAは一切、間に入りません
  なお、求人者には、宮崎県の最低賃金以上でのお支払いをお願いしています。
  ※宮崎県の最低賃金はコチラでご確認下さい。

□ 仕事当日、どうしても休まなければならなくなった場合や時間に遅れそうな場合は、直接求人者へご連絡下さい。無断で休
  むと求人者も大変迷惑です。

□ 無断欠勤が多い、連絡がつかない、求人者や他の求職者からの勤務態度の評価が良くないなどの場合は、登録を解約する
  (仕事の紹介ができない)場合もありますのでご了承下さい。

農作業中の事故防止

どんな時に

一年を通してみると、5月~9月が最も多く発生しています。

この時期は、田植えや稲刈り、施設園芸の準備期になるので、その際のトラクター等の事故が多いようです。
他にも、夏の気温上昇による熱中症からくる事故も発生しています。

時間帯でみると、10時~12時14時~16時が最も多く事故が発生しています。

どちらも単調な仕事が続き、精神的、肉体的にも疲労がピークに達する時間帯になります。午後は、通常の作業であっても帰宅後のことを考えたりして集中力が欠けてしまい、普段なら気付くはずの危険も見落としてしまいがちになり、大きな事故に発展してしまうケースもあります。

どんな事故が

主な事故原因は、トラクター等の機械の事故です。機械に乗車中の転倒や転落、挟まれ、巻き込まれなどによる事故、草刈り機や収穫機械のカッター部分による事故などがみられます。
機械による事故だけでなく、鎌やはさみなどの刃物を使用中の事故や、ハウスのビニール張り中の転落事故、自然災害による事故等も発生しています。
また、宮崎では畜産も盛んなので、畜産に関する事故も多く発生しています。畜舎清掃中の転倒事故や、家畜による接触事故、飼料生産時の機械による巻き込まれ事故や運搬時の転落挟まれ事故などです。

これらの統計は、保険に加入している方のみの統計なので、実際はもう少し多くの方が農作業中に事故に遭っているのではないでしょうか。
大きい事故は発生していなくても、ヒヤリとした経験がある方も多いはず。そういうヒヤリ体験が積み重なると、大きな事故につながることもあります。

原因は

主な原因は、思い込みや勘違いなど些細なできごとです。
自動車事故でよくいわれる「~だろう運転をなくそう!」。
これは、農作業中にもいえることです。
いつも何もないから大丈夫だろう、少しの間だからエンジンは切らなくても大丈夫だろう、多分このくらいで大丈夫だろう…など、この「~だろう」と思っている作業が、後々後悔するような大きな事故につながってしまう可能性があるのです。
「今まで一度も事故を起こしたことがないし、機械も使わない。簡単な作業しか行わないから大丈夫」と思っている方は、特に気を付けましょう。

どんな人が

7割近くが高齢者の事故!

近年は農作業従事者の平均年齢が高くなってきたということもありますが、事故者の約70%が60歳以上となっています。
年齢が高くなると、視力や平均機能、とっさの判断力等の心身機能は低下します。このため事故を起こしやすくなり、怪我の程度も大きくなる傾向にあります。
事故防止のためには、自分の体力等が昔とは違うということを十分に理解した上で、余裕を持って作業することが大切です。
だからといって、若い人が事故に遭わないというわけでもありません。
各々が自分の体力等を理解した上で作業にあたり、農作業中の事故をなくしましょう。

農作業中の事故をゼロにするには

農作業事故の危険性は、作業者の意識や事前確認の徹底で減らすことができます。
※詳しくは、農林水産省のホームページ(コチラ)をご覧下さい。
※当ホームページ内でも、農作業事故防止にかかるコラムをご紹介しています。

国の農業労災保険

労災保険制度とは、労働者の傷害等に対して保険給付を行う制度です。農家の事業主やその家族、雇用労働者が怪我などをした場合、治療費や入院費、万一の場合の葬儀費用や遺族補償などの補償を受けることができます。
労災保険には種類があり、雇用者(求職者)のための「一般労災保険」と、事業主(求人者)が加入できる「特別労災保険」があります。
種類
事業主のための「特別労災保険」
雇用者のための「一般労災保険」
補償対象となる人
事業主(求人者)、求人者の親族
雇われた人(求職者)
加入条件
  • 経営耕地面積2ha以上または年間農畜産物販売金額300万円以上の個別経営の家事従事者
  • 一定の地域営農集団、農事組合法人の構成農家の家族従事者
労働者であれば誰でも加入できます
保険の適用範囲
土地の耕作・開墾、植物の栽培採取、家畜・蚕の飼育の作業で、次に掲げる作業
  • 動力により駆動される機械を使用する作業
  • 高さが2m以上の箇所での作業(40度の傾斜地における作業を含む)
  • サイロ、ムロ等酸素欠乏危険場所での作業
  • 農薬散布の作業
  • 牛、馬、豚に接触し、またはそのおそれのある作業
  • 上記5つの作業に密接不可に付随する準備、後始末作業
  • 農家の指示のもと行われる作業はすべて補償されます
  • 通勤も補償されます
  • 休業補償については、過去3ヵ月の平均賃金となります
留意事項
  • 補償対象作業は限定されますが、時間制限はないので、早朝、夜間の作業も補償されます
  • 通勤災害は補償されません。ただし倉庫~圃場間の合理的経路で、作業のための移動は補償されます
昼食に自宅に帰る場合の通勤や、通勤途中に買い物等をするため通勤経路から外れた場合は、補償されない場合があります
※詳しくは、厚生労働省ホームページ(コチラ)をご覧下さい。
組合員の皆さまが労災保険に加入する場合の加入手続きは、JA(営農支援課 0983-35-4129)で受け付けております。

JAの農作業中傷害共済

特長

個々に加入申し込みをしなくても、代表者1名が加入していれば、一緒に作業をしていた親族や雇用した求職者も補償対象になります。
本人はもちろん、その親族、雇用者が農作業中の事故で負傷したり、万一死亡したりした場合は、共済金をお支払いします。

補償範囲

農作業を目的とする作業(農作物の栽培管理、収穫に関する作業、畜産に関する作業)。
作業には、住居と農作業場、集出荷場との往復や生産物の出荷作業、農作業用の資材運搬作業などが含まれます。

ただし、次の方はご加入いただけません。
 □ 年齢が100歳以上の方
 □ 別に定める「現症表」に掲げる現症を有する方
 □ 組合員以外の個人契約(記名被共済者限定特約を付加する場合は除きます)

災害に該当する案件

急激かつ偶発的な外来の事故。
※持病が原因の傷害や、意図的な傷害、熱中症による傷害は、共済金支払いの対象にならない場合があります。

補償内容

部位症状別のお支払いとなりますので、契約者の方が加入された
 部位症状別の金額 × 倍率(怪我した部位や症状によって異なります)
でのお支払いとなります。

 たとえば…

   部位症状別5,000円 死亡共済金500万円 の農作業中傷害共済に加入していた場合

    雇用した人が農作業中に手首を骨折する事故があった場合
     ア)5日未満の通院の場合は
        部位症状別5,000円 × 2倍 = 10,000円 のお支払いになります。
     イ)5日以上の通院または入院を伴う治療の場合は
        部位症状別5,000円 × 35倍 = 175,000円 のお支払いになります。
  ※入院一日につきいくら支払う、通院一日につきいくら支払う、という補償ではないので実際かかった費用すべてがまかな
   えない場合もあります。
※詳しくは、各支店・支所共済窓口へお問い合わせ下さい。

労働基準法

個人や家族のみで農業を営んでいるときには労働基準法の適用はありませんが、労働者を一人でも雇うと、労働基準法の適用に該当することになります。
労働基準法は、労働条件の最低基準が規定されていて、罰則規定もある強行法規です。

労働条件の原則

給料などの労働条件は、労働者が人としての生活ができるものでなければなりません。
労働条件とは、給料のほかに、労働時間、解雇、安全衛生など職場のすべての待遇をいいます。

労働条件の決定

雇用主と労働者とでは力関係に差が出てしまいがちなので、労働基準法では、労働条件を対等に決めることを求めています。
そして、給料や労働時間など、雇用主と労働者との間で取り決めたこと(労働契約)は、両者とも守らなければなりません。

均等待遇

労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として、賃金、労働時間、その他労働条件による差別的扱いをしてはなりません。

男女同一賃金の原則

単に女性である、というだけで男性と給料に差をつけてはいけません。
(ただし、労働者の職務、技能、能率等によって賃金に個人的差異があることは、本条に設定する差別にはなりません。それら以外で差がないのに、男女間で賃金に差を設けることは労働基準法の違反になります)

強制労働の禁止

雇用主は、暴行や脅迫などによって労働者を強制的に働かせてはいけません。
また、現実に労働していなくても、不当な手段による強制があった場合は、労働基準法違反となります。

賃金の支払い

① 通貨払いの原則(現物給与の禁止)
   雇用主は、給料を通貨で支払わなければなりません。
② 直接払いの原則(中間搾取の排除)
   労働者本人に、直接支払わなければなりません。
③ 全額払いの原則(賃金支払い一部保留の禁止)
   給料の全額を支払わなければなりません。
④ 毎月払いの原則
   前もって日が特定され、その日が周期的に到来する必要があります。
⑤ 一定期日払いの原則
   収入の定期性の確保。
※④、⑤は長期雇用の場合は、きちんと毎月労働者へ給与を支払って下さい、という意味です。

現在の宮崎県の最低賃金はコチラ(厚生労働省宮崎労働局 0985-38-8836)でご確認下さい。
  必ず最低賃金以上でのお支払いをお願い致します。

労働者災害補償保険

労働者が業務上の(求人者の圃場への行き帰りや、作業中の事故等により)傷害を負った場合、雇用主は必要な治療を行うか、必要な療養の費用を負担しなければなりません。

※なお、無料職業紹介事業では、求職者(労働者)を派遣できる条件として、
 求人者(雇用主)が傷害共済(労災または農作業中傷害共済)に加入していること
 としています。
 傷害共済の加入が確認できない場合は、求職者の派遣ができませんので、傷害共済に加入いただいている場合でも、契約期間
 の確認をお願い致します。傷害共済にまだ加入していない場合や、契約期間が終了している場合は、派遣依頼の連絡をいただ
 く前に、傷害共済への加入をお願いします。

個人情報について

労働者を雇用したことにより知り得た個人情報等については、無料職業紹介事業の連絡等の目的以外で使用したり、他人へ漏らさないようにお願いします。
JAみやざき
〒880-0032
宮崎県宮崎市霧島1丁目1番地1
TEL:0985-31-2235
FAX:0985-31-5753
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